2026/09/17
建設
社会保険の法改正等について ㉑
最低賃金制度は、国が定める賃金の最低基準であり、すべての使用者が従業員に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。 2026年 最低賃金 について 10月以降の 「地域別最低賃金」 が決まりました。2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の全国加重平均額は 1,177円で、前年度…

