4月より、健康保険の被扶養者認定における年間収入の考え方が変わります。
いわゆる 「年収の壁」 対策として労働者が働き方を調整しすぎずに済むような運用の透明化を図る内容となっています!
本年4月より、被扶養者の認定における年間収入の判定が、
従来の過去の収入実績ではなく、「労働契約の内容」 を優先する方式へ変わります。

1.認定時の新しい判定フロー
①労働契約書に基づく算定
雇用契約上の「時給・労働時間・日数」から算出される見込額が130万円未満かを判定します。

② 「臨時収入」 は算定から除外
契約に定めのない突発的な時間外労働による手当等は、年間収入の見込額から除外します。

③ 判定不能な場合は従来通り
・シフト制で時間が不明確な場合
・書類がない場合 等
⇒給与明細書・課税証明書で判定します。

2.認定後の継続確認と取消基準
① 2年目以降、少なくとも年1回の確認
認定から1年超経過後は、最新の契約書+実際の収入(給与明細等)を確認
② 130万円を超えても、直ちに取消ではない
臨時収入の結果として超過しても 「社会通念上妥当な範囲」 であれば、認定は継続
③ 取消判断のボーダーライン
契約の虚偽記載や不当に低く見積もった場合は、遡及または確認日以降で認定取消となります。

※健康保険の被扶養者認定の新ルール については、厚労省HPを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf
次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!

記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル