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社会保険の法改正等について ⑲

2026/07/17 建設
社会保険の法改正等について ⑲
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「同一労働同一賃金ガイドライン」 が改正され、10月1日から適用となります。
そのため、この改正ガイドラインの適用に向けて、自社の取扱いで問題があるような場合は対応が求められます。  
今回の改正の経緯、改正内容のポイントを確認します。

 

「改正 同一労働同一賃金ガイドライン」

改正の経緯

同一労働同一賃金の施行から5年が経過し、見直しに向けた議論が行われてきました。
現行のガイドラインの策定後、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差に関する複数の最高裁判決が出されたこともあり、その内容を盛り込む形で、ガイドラインの内容の見直しが行われました。

 

改正の核心(何が変わるのか?)

「正社員と非正規社員(パート・有期契約)」 の待遇差について  「この手当・休暇は、非正規だからという理由だけで支給ゼロ(対象外) にしてはならない」 という具体的な判断基準が国から明示されました。
会社は今後、「なぜ差があるのか」 を個別の支給目的(主旨)に遡って論理的に説明する義務があります。

 

対応一覧表

 

今後の実務アクションは?

① 就業規則・賃金規程の総点検(見直し)

  「正社員のみに支給する」 「正社員に限る」といった、雇用形態だけを理由とした適用除外規定がないかを確認し、あれば文言と支給基準を改定します。

② 非正規社員への 「説明義務」 の強化

  従業員(パート等)から 「なぜ自分には住宅手当が出ないのか?」 と聞かれた際、上司や総務が 「正社員は転勤があるが、あなたには転勤がないため、その実質的な負担差を考慮しています」 と書面等で客観的に説明できる体制を整える。

③ 無期転換社員の待遇見直し

  有期契約から「無期雇用」に転換したシニア社員やパートについて、「転換後も時給、手当も正社員と差がついたまま」になっていないか、労働条件の妥当性を再点検します。

 

※詳細は、厚労省HPを参照ください。   
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

 

次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!


 

執筆者情報

記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル

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