昨年6月の労働安全衛生規則の改正により、すべての事業者に対して熱中症対策が罰則付きで義務化されました。 死傷者数が最も多い 「建設業」 においては、2026年現在、非常に厳格な運用が労働基準監督署からチェックされています!

2026年 「建設業特化型」 3大必須対応
国が義務付けた内容は ① 早期発見の体制整備 ② 応急処置の手順作成 ③ 関係者への周知 の3つです。
1.【見つける義務】 : 「バディ制」 または 「デジタル機器」 の配備
現場でのバディ制(2人1組)の義務化
「互いの顔色や汗の出方、おかしな言動がないか」 を常に監視し合います。
特に日本語での体調の言語化が難しい外国人労働者の隣には、必ず状況を察知できる日本人やベテランを配置してください。

ウェアラブルデバイスの導入
スマートウォッチ等の導入による熱中症の自動検知体制は、国も強く推奨しています。

2.【判断の義務】 : 「作業離脱の基準」 と 「緊急搬送フロー」 の明文化
熱中症の恐れがある作業員を見つけた際、現場監督が即座に 「的確な判断」 を下せる手順書を現場ごとに作成し、朝礼看板等に掲示する必要があります。
作業離脱の即時命令
「これくらいなら大丈夫」 という個人の判断を禁止し、少しでも兆候(めまい、生あくび、大量の汗)があれば、監督の権限で即座に日陰の休憩所へ避難(作業離脱)させ、身体を冷却します。
緊急搬送先(病院)の事前指定
現場ごとに 「最寄りの救急受入病院の名称、所在地、電話番号、ルート」 をあらかじめ記載した緊急連絡網を作成してください。救急車を呼ぶべきか迷った場合のチェックリストも必須です。

3.【対処の義務】 : 現場の 「設備環境」 の強化
直射日光に晒される土木・外壁・解体工事等の現場では、以下の設備を「用意するだけでなく、正しく機能させること」 が義務の前提となります。
冷気・遮熱環境の確保
単なるテントだけでなく、冷風機付きの休憩所や、氷・冷たいタオルの常時常備。
塩分・水分補給の定時化
スポーツドリンク(粉末含む)や塩飴、梅干しなどを詰め所に常備し、いつでも誰でも無料で摂取できる環境を作ります。

※ 厚労省 「熱中症クールワークキャンペーン」 下記サイトを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001705091.pdf
次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!

記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル
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