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社会保険の法改正等について⑬「労働基準法 大改正について(予定)」

2026/01/16 建設
社会保険の法改正等について⑬「労働基準法 大改正について(予定)」
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2026年に予定されている労働基準法の大改正は、約40年ぶりの抜本的な見直しとして注目を集めています。早ければ、2027年4月からの施行が予想されていますので、今から事前準備をお願い致します。

主な改正ポイント

この改正は労働者の 「働き過ぎ防止」 「健康確保」 「多様で柔軟な働き方」 に対応しています。

 

 

 

 

1.連続勤務の上限規制  14日以上連続勤務(13日超)が原則禁止される見込みです。

 

   

   

2.法定休日の特定義務化  「週1日の法定休日」 を就業規則などで事前に特定

 

     週休2日制の会社では、「法定休日」 と 「法定外休日」 の区別が曖昧です。

     シフト表や就業規則において、どの曜日が法定休日であるかを明確に示す必要があり、休日労働の割増賃金計算が厳格化されます。

 

 

 

 

3.勤務間インターバル制度の義務化  終業から翌日の始業まで一定の休息時間確保が義務化

 

     現状、勤務間インターバル制度は、努力義務とされています。

     改正後は、一定の休息時間(原則11時間)を確保することが義務化される予定です。

 

4.有給休暇時の賃金算定  「通常賃金方式」 を原則

 

     有給休暇の賃金算定方式は、①平均賃金 ②通常賃金 ③標準報酬日額 の3つの方式があります。

     ② 「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う」 が原則となります。

 

5.副業・兼業の労働時間管理  複数の職場で働く場合の労働時間を通算するルールの見直し

 

     現行では、本業と副業の労働時間と割増賃金の算定は通算管理が原則です。

     ただし、企業側の負担が大きく、副業・兼業の許可や受入れの障壁になっています。

 

        割増賃金の算定における労働時間に関しては、通算管理を適用しない。

 

6.つながらない権利  勤務時間外の連絡を拒否できる権利

 

     つながらない権利  労働時間外に業務上のメールや電話への応答を拒否できる権利

     つながらない権利の社内ルール策定が推奨される予定です。    

 

 

 

改正案は2026年の通常国会で提出され、早ければ20274月からの施行が予想されています。

今後の状況は厚労省ホームページ等でご確認ください。

 

 


 

執筆者情報

記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル