ある会社の事例

4月から、年5日の年次有給休暇の取得が義務化されました。当社では4月入社の新入社員に入社時から有給休暇を付与していますが、具体的にどのように運用すればよいでしょうか。

法定の基準日より前に年次有給休暇を10日以上付与した場合はその日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。

基本のルール

・法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者が対象(管理監督者も含む)
・労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について取得時季を指定
・時季指定に当たっては労働者の意見を聴取し、その意見を尊重する

年休を全部または一部前倒しで付与している場合における取り扱い

★年5日の年次有給休暇取得はあくまで最低限の基準です。労働者がより多くの年次有給休暇取得ができるよう環境を整備していくことが大切です。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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