質問

人手が足りず、従業員(パート・アルバイト)の労働時間を延ばしたいのですが、年収の壁を意識して労働時間を延長してくれません。会社はどのような対応を行えばよいでしょうか。

令和5年10月から年収の壁への当面の対策が発表されました。貴社が106万円の壁、130万円の壁のどちらに該当するか確認し、下記の対応策のご検討をお願いいたします。

年収の壁とは

◆第3号被保険者の手取り収入の変化(イメージ)

【106万円の壁】
 特定適用事業所(被保険者数100人超)(*1)
にて就労している方が、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円(年額≒106万円)以上となると、配偶者の扶養から外れ、自身が社会保険被保険者として、保険料負担する必要があります。
*1令和6年10月には、従業員50人超の企業まで拡大。

【130万円の壁】
 年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、新たに国民健康保険や国民年金の保険料負担が発生します。

壁を意識せず働けるための具体策

【106万円の壁】

 短時間労働者が被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用(加入)による手取り収入の減少を意識せず働くことができるよう、次の対策を行います。
1.キャリアアップ助成金のコース新設(*2)
 労働者の収入を増加させる取り組み(手当等により収入を増加、所定労働時間の延長等)を行った事業主に対して、労働者1人あたり最大50万円の支援を行います。
*2.省令の改正が必要なため、令和5年10月下旬からコースの申請が始まる予定です。改正後、令和5年10月1日に遡って申請することができます。 
2.社会保険適用促進手当
 事業主が、保険料負担分の手取り額減少を防ぐ策として、手当を支給した際、この手当を標準報酬月額算定対象外とすることができます。対象外とできる要件は次の通りです。

対象者標準報酬月額が10.4万円以下の者
上限額保険適用により発生した本人負担分の保険料相当額
期間の上限最大2年間の措置

【130万円の壁

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
被扶養者認定において、取扱いが以下の通り変更されました。

従来の課税証明書や給与明細書、雇用契約書等に加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定が可能となります。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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