ある会社の事例

コロナウイルスの影響で休業した従業員の社会保険料を下げることができると聞きました。社会保険料の特例改定について教えて下さい。

社会保険料は、年に一度行う定時決定(算定)と、給与改定等が行われる際に行う随時改定(月変)の2つの改定方法があります。今回の特例改定とは、随時改定の仕組みに特例を設けて通常の随時改定よりも早いタイミングで実際の給与額に沿った保険料に改定を行うため申請をすることができるものです。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

こちらの記事もおすすめです