ある会社の事例

育児・介護休業法が改正されると聞きました。どのような改正が行われるのでしょうか?

労働者が育児や介護に必要な休暇をより柔軟に取得しやすくすることを目的とし、子の看護休暇と家族の介護休暇が“日単位”から“時間単位”で取得できるように育児・介護休業法施行規則等が改正されます。(令和3年1月1日施行)

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資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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