ある会社の事例

健康保険法が改正され、傷病手当金の支給期間に関する考え方が変更されると伺いました。具体的にどのように変わるのですか。

傷病手当金の支給期間は、1年6か月が上限とされています。これまでは、この1年6か月には復職期間(傷病手当金が支給されない期間)も含まれていましたが、2021年1月1日以降は、復職期間は含まず、「支給期間を通算して、1年6か月を経過した時点まで支給される」こととなりました。

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資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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