質問

社内表彰制度のひとつとして、永年勤続表彰金を支給することになりました。
社会保険における「報酬」に該当するでしょうか。

名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断する必要があります。

「報酬」とは

 「報酬」とは、健康保険法および厚生年金保険法において、「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と規定されており、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含するものであるとされています。

永年勤続表彰金における判断要件

  1. 表彰の目的
    企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。
    支給に併せて、リフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断されます。
  2. 表彰の基準
    勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
  3. 支給の形態
    社会通念上、いわゆるお祝金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。

当該要件を一つでも満たされないことをもって、直ちに報酬と判断するのではなく、その性質について十分に確認したうえで総合的に判断することが必要となります。なお、雇用保険では「賃金」に該当しないとされています。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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