質問

令和5年3月に障害者雇用促進法施行令が改正され、障害者の法定雇用率が引き上げられたと聞きました。
具体的にはどういった内容なのでしょうか。

令和6年4月以降の雇用率が引き上げとなるなど、該当企業は計画的な雇い入れの準備が必要となります。

令和5年度令和6年4月令和8年7月
民間企業の法定雇用率2.3%2.5%2.7%
対象事業主の範囲43.5人以上40.0人以上37.5人以上

1.雇用率の段階的な引き上げ(令和6年4月以降)

 

 前提として、障害者雇用促進法では、常時雇用する労働者数に一定の雇用率(民間企業は2.3%)を乗じた人数の障害者を雇い入れることが事業主に義務づけられています。民間企業の場合は、常時雇用する労働者が43.5人以上で1人以上の障害者を雇用しなければなりません。
 今回、雇用率が2.3%から2.7%へと引き上げられましたが、障害者の雇い入れには計画的な対応が必要であることから経過措置が設けられ、雇用率は令和5年度は2.3%で据え置き、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%に段階的に引き上げられます。
 また、雇用率が引き上がることで対象事業主の範囲も段階的に拡大します。

2.除外率の引き下げ(令和7年4月以降)

 

障害者が就業することが一般的に困難と認められる業種について、常時雇用する労働者から一定割合の労働者数を控除することで、障害者の雇用義務を軽減する制度があります(除外率制度)。 
 その割合(除外率)が令和7年4月以降、10%引き下げられます。なお、現在の除外率が10%以下の業種については、本改正で制度の対象外となります。
※厚生労働省(除外率制度について) :

https://www.mhlw.go.jp/content/000581097.pdf

3.障害者雇用における障害者の算定方法の変更

 

障害者雇用率制度では、令和5年4月以降、短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)については1人を0.5人として算定しますが、精神障害者については、雇入れからの期間等に関係なく、1人として算定できます。(特例の延長)
 また、令和6年4月以降、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、0.5人として算定できるようになります。


雇用率の引き上げ、算定方法の変更などの改正については、令和6年4月以降施行されます。段階的な雇用率の引き上げを見据え、障害者の採用計画の見直しなど、準備を進めておくことが重要です。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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