質問

育児・介護休業法の改正で、育児休業中も就業が可能になったと聞きました。実務上の注意点を教えてください。

従来の育児休業期間中の就業は原則不可のままですが、出生時育児休業期間に限り、必要手続きを経ることで認められることになりました。

1.出生時育児休業(産後パパ育休)とは

 出生時育児休業は、男性の育児休業取得促進のために、男性の育児休業取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして設けられました。

2.就業する前の必要手続き

3.就業日数等の上限

● 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで
● 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満であること

例) 1日の所定労働時間:8時間 1週間の所定労働日数:5日 休業:2週間 休業中の所定労働日数:10日 の場合

出生時育児休業期間中の就労は、法律上必須ではなく、会社毎に労使で制度を適用するか決めることができます。
男性の育児への参加も増えている今日、制度の理解を深め、運用を検討してみてはいかがでしょうか。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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