質問

時間外労働の割増賃金率の改定が行われると聞きました。どのような改定が行われるのか教えてください。

令和5年4月1日より、中小企業に対する「月の時間外労働60時間超えに対し50%以上の割増賃金の支払い義務」の猶予措置が廃止され、割増賃金率が引き上げられます。

1.改正のポイント

 令和5年4月1日から中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります(2010年4月より大企業は適用対象)。今回の改定は、中小企業の60時間超の時間外労働のみであり、休日労働35%以上、深夜労働25%以上に変更はありません。

2.割増賃金率の計算方法

(1)月60時間超の時間外労働に対し、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
(2)月60時間超の時間外労働を深夜(22:00~5:00)に行った場合の計算は、時間外割増賃金率50%に深夜割増賃金率25%を加えて75%となります。
(3)月60時間の時間外労働の集計には、法定休日に行った労働は含みません。それ以外の休日(所定休日)に行った労働時間は含めるため注意が必要です。

✓ 法定休日 : 日曜日
✓ 起算日 : 毎月1日
✓ 青字 : 時間外労働時間
✓ 赤字 : 時間外労働の内、深夜時間

上記の通り時間外労働を行った場合、60時間超の集計と割増率は次のようになります。

①時間外労働
(60時間以下)
②時間外労働
(60時間超)
③法定休日労働
集計時間60時間
(55時間+深夜5時間)
6時間
(5時間+深夜1時間)
9時間
割増率25%(深夜50%)50%(深夜75%)35%

3.代替休暇制度導入の検討

労使協定を結んだ場合、引き上げ分の割増賃金支払いに代えて代替休暇を付与することも可能です。制度を導入した場合には、月60時間超の時間外労働に対する引き上げ分の割増賃金に対応する代替休暇時間を算定し、個々の労働者の代替休暇取得実績を一定期間で管理する必要があります。割増賃金率引き上げに伴い、割増賃金計算の変更はもとより労働環境の整備も重要です。就業規則の変更に加え、長時間労働の是正によって労働者が健康的に働ける環境づくりに取り組むことが結果として企業のコスト削減にもつながります。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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