質問

賃金をデジタルマネーで支払うことができるようになると聞きました。そのために必要な準備があれば教えてください。

2つの準備が必要となります。
①対象となる労働者の範囲や業者について労使協定を締結する。
②デジタル払いを行う労働者と個別に同意をとる。

1.賃金のデジタル払いとは

 令和5年4月1日から労働基準法施行規則の一部を改正する省令が施行されます。改正により、労働者の同意を得た場合には厚生労働省の指定を受けた資金移動業者(paypay株式会社等の送金や決済を行う銀行以外の事業者)の口座への資金移動による賃金支払いができるようになります。なお、今回の改正では仮想通貨やポイントなどといった現金化できない手段での支払いは引き続き認められません。
 資金移動業者が厚生労働大臣の指定を受けるには令和5年4月1日以降に指定申請を行い、審査を経る必要があります。審査には数か月かかることが見込まれており、指定を受けた資金移動業者を踏まえた上で労使協定の締結を進めていくことになりますので改正から実際にデジタル払いが可能になるまでに時間がかかることになります。

2.対象となる労働者の範囲や業者についての労使協定

以下の4項目について記載された労使協定を結ぶ必要があります。
  (1)口座振込み等の対象となる労働者の範囲
  (2)口座振込み等の対象となる賃金の範囲及びその金額
  (3)取扱金融機関、取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者の範囲
  (4)口座振込み等の実施開始時期

3.デジタル払いを行う労働者と個別の同意

従業員に留意事項を説明し以下の4項目の情報を従業員から受領し同意を得る必要があります。
  (1)口座振込み等を希望する賃金の範囲及びその金額
  (2)資金移動サービスの名称、指定資金移動業者口座の口座番号(アカウントID)及び名義人
     (その他、指定資金移動業者口座を特定するために必要な情報があればその事項)
  (3)開始希望時期
  (4)代替口座として指定する金融機関店舗名、預金若しくは貯金の種類及び口座番号
     又は代替口座として指定する証券会社店舗名及び証券総合口座の口座番号
同意書の様式例は厚生労働省より公開されておりますので、こちらをご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017091.pdf

また、その他実際の運用にあたって振込に関するシステム等の準備が必要となる可能性があります。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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