ある会社の事例

令和4年10月1日施行の改正法は、出生時育児休業(産後パパ育休)の創設、育児休業の分割取得の導入がありますが、それに伴う育児休業期間に対する育児休業給付金や社会保険料免除のルールはどうなりますか。

育児休業給付金は、出生時育児休業(産後パパ育休)期間も給付の対象となり、育児休業の分割取得にも対応します。社会保険料免除は、給与については同一月内の休業の場合は、14日以上休業している場合も免除の対象となります。

新制度創設による育児休業給付金、社会保険料免除ルールの見直し

雇用保険育児休業給付金

新たに創設された、出生時育児休業(産後パパ育休)期間も給付の対象となり、「出生時育児休業給付金」が受給できます。育児休業期間については、2回に分割して取得する場合においても「育児休業給付金」が受給できます。 

休業期間中の社会保険料免除
出生時育児休業・育児休業期間の給与・賞与にかかる社会保険料は、次のルールに変更となります。
<給与>原則は、これまでと同様にその月の末日が休業日である場合は免除の対象となります。
    加えて今回の改正により、開始日と終了日の翌日が同一月内にある休業で、14日以上(出生時育児休業は就業日を除く)休業を取得する場合も新たに免除対象となります。
<賞与>賞与支給月に月末時点で休業しており、かつ休業期間が1か月を超える場合のみ免除対象となります。

令和4年10月1日からの新制度について

出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
主に男性労働者は配偶者の出産後8週間以内に4週間まで、1歳までの育児休業とは別に、出生時育児休業を取得す
ることができるようになります。改正前の「パパ休暇」との違いは、2回の分割取得が可能となる点に加え、労使協定等を締結することで、労働者が合意する範囲内で休業中に就業することが可能となる点です。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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