あおり運転による死傷事故が社会問題化するなか、これまでの道路交通法では、あおり運転についての明確な規定がなかったため、「安全運転義務違反」などで取り締まってきました。あおり運転の厳罰化のために、道路交通法の改正 (6月30日施行)により「妨害運転罪」が創設され、他の車両等の通行を妨害する目的で車間距離を詰めるなど10類型の違反行為を取り締まることができるようになります。また、自動車運転死傷行為処罰法の改正(7月2日施行)され、妨害運転行為が追加されました。

改正道路交通法:6月30日施行

妨害運転(交通の危険のおそれ)

他の車両の通行を妨害する目的で、一定の違反(下囲みの10類型の違反)をして交通の危険を生じさせるおそれがある場合

罰則点数行政処分
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金25点免許取り消し
(欠格期間2年)

② 妨害運転(著しい交通の危険)

①の行為で高速自動車国道等で著しい危険を生じさせた場合

罰則点数行政処分
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金35点免許取り消し
(欠格期間3年)

一定の違反(10類型の違反)
〇通行区分違反(右左折レーンから強引に直進するといった行為)
〇急ブレーキ禁止違反
〇車間距離保持違反
〇進路変更禁止行為
〇追越し違反
〇減光等義務違反
〇警音器使用制限違反
〇安全運転義務違反
〇最低速度違反(高速自動車国道)
〇駐停車違反(高速自動車国道等)

改正道路交通法施行令:6月30日施行

自転車のあおり運転も「妨害運転」として規定

〇自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、 「逆走」「進路変更」「ベルを執拗に鳴らす」などの行為を 「妨害運転」として規定、14歳以上の場合、3年間に2回摘発されると安全講習が義務付けられる
〇「妨害運転」をそそのかした同乗者も摘発、行政処分の対象となる

改正自動車運転死傷行為処罰法:7月2日施行

自動車運転死傷行為処罰法の「危険運転致死傷罪」に次の2行為が追加されました。

〇走行する車の前で停止したり、著しく接近する行為
〇高速自動車国道又は自動車専用道路で、同様の行為をして走行中の車を停止させたり、徐行させる行為

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執筆者情報

記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研株式会社

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