改正道路交通法:6月30日施行
① 妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両の通行を妨害する目的で、一定の違反(下囲みの10類型の違反)をして交通の危険を生じさせるおそれがある場合
罰則 | 点数 | 行政処分 |
---|---|---|
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 25点 | 免許取り消し (欠格期間2年) |
② 妨害運転(著しい交通の危険)
①の行為で高速自動車国道等で著しい危険を生じさせた場合
罰則 | 点数 | 行政処分 |
---|---|---|
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 35点 | 免許取り消し (欠格期間3年) |
一定の違反(10類型の違反)
〇通行区分違反(右左折レーンから強引に直進するといった行為)
〇急ブレーキ禁止違反
〇車間距離保持違反
〇進路変更禁止行為
〇追越し違反
〇減光等義務違反
〇警音器使用制限違反
〇安全運転義務違反
〇最低速度違反(高速自動車国道)
〇駐停車違反(高速自動車国道等)
改正道路交通法施行令:6月30日施行
自転車のあおり運転も「妨害運転」として規定
〇自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、 「逆走」「進路変更」「ベルを執拗に鳴らす」などの行為を 「妨害運転」として規定、14歳以上の場合、3年間に2回摘発されると安全講習が義務付けられる
〇「妨害運転」をそそのかした同乗者も摘発、行政処分の対象となる
改正自動車運転死傷行為処罰法:7月2日施行
自動車運転死傷行為処罰法の「危険運転致死傷罪」に次の2行為が追加されました。
〇走行する車の前で停止したり、著しく接近する行為
〇高速自動車国道又は自動車専用道路で、同様の行為をして走行中の車を停止させたり、徐行させる行為
【ご参考】弊社のご支援メニュー
自動車事故防止
1.安全運転セミナー(基本的な運転動作)
2.ペーパー式適性検査(KM式・DOCCS・安全セルフ診断)
3.PCによる社員安全運転教育(e-ラーニング)・適性診断(e-診断)
4.自動車事故防止のビデオ・DVDの視聴
5.タブレット端末を活用した危険予測訓練ツール(セーフティトレーナー)
ニュース・チラシの提供
1.安全運転のポイント(毎月定例発行の具体的なニュース)
2.社内講習会用冊子(ザ・メッセージ等)
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執筆者情報
記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研株式会社