台風や豪雨等の異常気象時において、トラックによる貨物の運送を行う場合に輸送の安全を確保するための措置を講じることにより、異常気象時における輸送の安全を確保するとともに、トラックドライバーの生命や身体を守り、持続的な物流機能維持に寄与するため、国土交通省は、降雨時や暴風時などの異常気象時における輸送の目安を定めた「異常気象時における措置の目安」を設定し、2020年2月28日に施行されました。
そこで今回は、その内容をご紹介します。

 

1 設定の背景

近年多発している異常気象により、輸送の安全を確保することが困難な状況において、荷主に輸送を依頼されてトラックが横転するなどの事故が発生しており、こうした事態を防止するために、雨や風等の強さに応じた車両へ与える影響を示すとともに、輸送の安全を確保するための措置を講じる目安が定められたものです。

2 輸送を中止した場合の対応等

運送事業者等が気象情報等から輸送を中止することとした場合には、直ちに荷主等へ報告することや、安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省に設置する「意見募集窓口」等に通報することができる措置が設けられています。

異常気象時における措置の目安

※輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。

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記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研

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