令和3年8月31日国土交通省の通達において、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」が一部改正が公表されました。令和2年7月版「運輸防災マネジメント指針」を踏まえ、事業者の自然災害への対応状況などを評価に取り組むことなどが新たに盛り込まれました。そこで今回は、主な改正内容をご紹介します

1 運輸安全マネジメントの評価について

国土交通省(本省及び各地方運輸局)は、事業者における運輸安全マネジメントの浸透・定着を図るため、運輸安全マネジメント評価(以下「マネジメント評価」という。)を実施し、事業者の運輸安全マネジメントの浸透・定着状況を確認するとともに、運輸防災マネジメント指針を踏まえ、事業者の自然災害への対応状況を確認し、必要に応じて助言等を行う。

※赤字の箇所が追加されました。

マネジメント評価対象事業者及び評価実施機関

① 規程等義務付け事業者のうち、事業用自動車を500両以上保有している一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び特定第二種貨物利用運送事業者に対しては、原則として国土交通省大臣官房運輸安全監理官室がマネジメント評価を実施し、必要に応じて地方運輸局も参画する。その他の規程等義務付け事業者に対しては、地方運輸局がマネジメント評価を実施する。

※赤字の車両数が変更されたことにより、貨物自動車運送事業者に対しては、原則として500両以上の事業者は国土交通省大臣官房運輸安全監理官室、200両以上の事業者は地方運輸局が評価を実施します。

2 認定セミナーの種類等の細目について

セミナーの種類セミナーの認定は以下の区分により行う。

① ガイドライン
② リスク管理(基礎)
③ 内部監査(基礎)
④ リスク管理(上級)
⑤ 内部監査(上級)
⑥ 防災マネジメントセミナー
⑦ その他

※赤字の箇所が追加されました。
セミナーの認定に関する事項や、認定セミナーの実施方法等の詳細については、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」をご覧ください。

【ご参考】 当社のご支援メニュー:「運輸安全マネジメント推進・支援」 「自動車事故防止のDVD視聴」 「指導監督指針12項目支援ツール」

執筆者情報

記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研

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