労働安全衛生規則が一部改正され、荷役作業時の昇降設備の設置や保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大され、令和5年10月1日より施行されます。また、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育実施の義務化は、令和6年2月1日より施行されます。そこで今回は、改正内容の概要をご紹介します。

令和5年10月1日施行

昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車の範囲拡大

○昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車については、
 従来の最大積載量5トン以上から、最大積載量2トン以上に拡大されました。したがって、最大積載量2トン以上の貨物自動車で荷を積み卸す作業をするときは、昇降設備を設置しなければなりません。
 ・「昇降設備」には、踏み台などの可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップなどが含まれます。
 ・昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップがあり、三点支持等により安全に昇降できる形式のものにしましょう。

荷の積み卸し作業時に保護帽の着用義務のある貨物自動車の範囲拡大

〇荷の積み卸し作業を行うときに、保護帽(ヘルメット)を着用させる義務のある貨物自動車について、最大積載量が 5 トン以上のものに加えて、以下のものが追加されました。
 ①最大積載量が 2 トン以上 5 トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているもの、または構造上開閉できるもの(平ボディ車、ウイング車など)。
 ※荷台の四方が囲まれた箱型のバン等(ウイング車を除く)は含まれません。
 ②最大積載量が 2 トン以上 5 トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されているもの。
 ※テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を 行なう場合などは、保護帽着用義務は適用されません。

運転位置から離れる場合の措置

〇車の走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車において、テールゲートリフター等を操作するとき、または操作しようとしているときは、原動機の停止義務の適用が除外されます。
・貨物自動車の逸走防止のためにブレーキを確実にかける等の措置については、引き続きが義務付けられます。
・逸走防止の観点から、可能な範囲で原動機も停止するようにしましょう。

令和6年2月1日施行

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育実施の義務化

〇荷の積み卸し作業において、テールゲートリフター操作の業務を行う労働者に対しては、下表にある特別教育を実施する必要があります。
〇特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、3 年間保存する必要があります。
 ※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの 操作のほか、キャスターストッパー等を操作すること、 昇降板の展開や格納の操作を行うことなどが含まれます。

執筆者情報

記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研株式会社

こちらの記事もおすすめです