ある会社の事例

当社では社員から副業・兼業をを認めてほしいとの声が出てきています。もし、副業・兼業を認める場合、どのような労働時間の管理が必要となるのでしょうか。

現在、労働基準法38条により、副業・兼業によって異なる事業主の下で労働をした場合についても労働時間が通算され、法定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払う必要があります。

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資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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