事例

ご高齢の姉Xさんと妹Aさんは、ご結婚されることなく、お二人で一緒に暮らしていました。
もともとお母様を介護しながら一緒に暮らし、お母様が亡くなられた後は、二人でそのまま暮らしていたそうです。年金だけでは生活できない為、姉Xさんが外で働くことで生計を立て、妹Aさんは家事を担当していました。そんな中、Xさんが交通事故で亡くなったと、途方にくれるAさんからご相談をいただきました。

結果

Xさんのご相続人は、妹のAさんの他、兄のBさん、既に他界した兄Cさんの子である甥Dさんの3人です。Bさんとは、何十年も交流がなく住所も分からなかったため、お母様の死も伝えられていませんでした。甥のDさんとは、連絡が取れる程度のお付き合いということでした。Xさんは、妹Aさんとの老後のことも考え、定期預金で貯金をしていました。ご自宅は都営住宅で、相続財産はその預貯金となります。

生活費もままならないAさんは、一日でも早く相続手続をして、預金の解約手続を行わなくては、暮らしていけません。そこで、センターでBさんの住所を調べ、Aさんから手紙を出してもらうことになりました。Aさんとしては、一緒に生活をしていましたし、Xさんがふたりの老後に、と備えて蓄えてくれていた預貯金は、全額受け取りたいと希望しました。しかし、Bさんからの回答は、法定相続分の3分の1での分割しか認めないというものでした。

その後、Aさんは何度か交渉を試みましたが、答えは変わらず、交渉を重ねる度に、Bさんとの話し合いはこじれてしまったようです。DさんはAさんに同情的でしたが、結局、Bさんに押し切られる形で、Aさん、Bさん、Dさん3分の1ずつという内容で遺産分割協議が成立しました。

Aさんは、これまでとは違い、高齢ながらもご自身で働かなければならず、頼りにしていた預貯金も少なくなり、相続手続が完了しても、なお途方にくれる状況でした。ただ、今回の相続により、甥のDさんと交流が深まり、何かと気にかけ、サポートしてくれているそうです。Aさんにとっては、頼りにできる親族ができたことが何よりの救いでした。

ポイント

子供がいない兄弟姉妹の相続

法廷相続分の割合

お子様がいない高齢の兄弟姉妹が、助け合いながら一緒に暮らしているご家庭を見かけます。子供がいない方が亡くなり、ご両親(直系尊属)が既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)が相続人となりますが、その兄弟姉妹が生計を一にして一緒に暮らしていたとしても、法定相続分は、離れて住んでいる他の兄弟姉妹と変わることはありません。遺産の配分を多く得るには、遺産分割協議において他の兄弟姉妹の合意を得なければならないのです。今回の場合、Xさんがすべての財産をAさんにという遺言書を書いていれば、Bさんの合意を取り付ける必要もなく、Aさんの心労はいくらか軽減できたことでしょう。

預貯金の払戻し制度の創設

今般の民法改正により、相続人の当面の必要な生活費について、遺産分割前でも払戻ができる制度が創設されました。(2019年7月1日施行)
預金の解約には相続人全員の合意が必要ですが、事情により難しい場合には、当面の生活費や葬儀費用の支払いのために預金の一部払い戻しが可能となります。この制度を使えば、Aさんは協議を急ぐことなく、時間をかけてBさんとの話し合いができたかもしれません。

執筆者情報

事例発行元:相続手続支援センター事例研究会

こちらの記事もおすすめです