ある会社の事例

コロナ禍により帰国できない外国人のアルバイト雇用を検討していますが、留意事項はありますか。

コロナ禍の影響により、本国へ帰国困難な外国人に対して、就労ができない在留資格であっても一定の要件を満たせばアルバイトを認める取扱いとなりました。応募者がアルバイト可能な許可を受けているのかどうか、注意深く確認をする必要があります。

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資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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