ある会社の事例

「特定技能」の外国人を初めて採用しようと考えています。どのような留意点がありますか。

2019年4月より受け入れが可能となった人材不足が深刻な分野において、一定の専門性または技能を有し、即戦力となる外国人のための在留資格です。
日本人同様の労働法・社会保険法等が適用されますが、技能実習生とも異なる特殊な扱いが一部あります。

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資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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