ある会社の事例

フリーランスへの業務委託契約を検討していますが、留意点はありますか。

独占禁止法・下請法・労働関係法令の適用関係を押さえ、実際の働き方が「雇用」(労働者)であるとみなされないよう注意する必要があります。独占禁止法・下請法で定める発注者の遵守事項もガイドライン※を参照し留意する必要があるでしょう。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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