ある会社の事例
フリーランスへの業務委託契約を検討していますが、留意点はありますか。
独占禁止法・下請法・労働関係法令の適用関係を押さえ、実際の働き方が「雇用」(労働者)であるとみなされないよう注意する必要があります。独占禁止法・下請法で定める発注者の遵守事項もガイドライン※を参照し留意する必要があるでしょう。
執筆者情報
資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ
フリーランスへの業務委託契約を検討していますが、留意点はありますか。
独占禁止法・下請法・労働関係法令の適用関係を押さえ、実際の働き方が「雇用」(労働者)であるとみなされないよう注意する必要があります。独占禁止法・下請法で定める発注者の遵守事項もガイドライン※を参照し留意する必要があるでしょう。
資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ