ある会社の事例

従業員より育児休業給付金の延長をするため、保育園の入所希望日を子の1歳の誕生日の翌日以降として申し込みを行ったと申し出がありました。この場合、延長は可能でしょうか。

原則、育児休業給付金の延長は認められません。
しかし、例外的に申し込みの時点で誕生日までの入所が締め切られていた場合などは「被保険者の疎明書」をもって対応できることがあります。従業員に経緯を確認し、申請可能か判断が必要となります。

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資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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