質問

確定拠出年金法が改正されたと聞きました。具体的な内容と注意点を教えてください。

法改正により、iDeCoの受取開始時期の選択肢及び加入可能年齢の拡大、企業型確定拠出年金(以下「企業型DC」という)加入者のiDeCo加入の要件が緩和されました。

~改正の概要~

1.受給開始時期の選択肢が拡大(施行日:令和4年4月1日)

企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期は、改正前は60歳(加入者資格喪失後)から70歳までの間で選択することになっていますが、改正後は60歳から75歳までの間で選択することが可能になります。

改正前改正後
受給開始時期60歳~70歳60歳~75歳

2.企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大(施行日:令和4年5月1日)

企業型DCでは65歳未満の厚生年金被保険者、iDeCoでは60歳未満の国民年金被保険者が加入可能でしたが、それぞれ70歳未満、65歳未満まで加入可能年齢が拡大されます。

改正前改正後
企業型DC65歳未満の厚生年金被保険者70歳未満の厚生年金被保険者
※規約において、加入者資格として一定の年齢未満と定めることは可
(ただし60歳未満の年齢で設定することは不可)
iDeCo60歳未満の国民年金被保険者65歳未満の国民年金被保険者

3.企業型DC加入者のiDeCo加入要件の緩和(施行日:令和4年10月1日)

規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、企業型DC加入者がiDeCoへ加入することが原則可能になります。ただし、企業型DCの事業主掛金額とiDeCoの掛金額は、以下の表のとおりであることに留意が必要です。

※マッチング拠出を選択している場合はiDeCoに加入できません。

企業型DCのみに加入する場合企業型DCと確定給付型
(DB、厚生年金基金等)に加入する場合
事業主掛金(①)最大55,000円/月最大27,500円/月
iDeCo掛金(②) 最大20,000円/月最大12,000円/月
①+②最大55,000円/月最大27,500円/月

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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