ある会社の事例

雇用保険の被保険者とならない外国人労働者を今回初めて雇用することになりました。
「外国人雇用状況届」を提出する必要があると聞いたのですが、具体的な内容と注意点を教えてください。

外国人労働者を雇用する場合は、届出対象となる外国人の範囲を確認が必要となります。
雇用保険の被保険者となる外国人とならない外国人の場合で提出先や提出書類が異なります。
また、提出を怠ると罰則もあるため、注意が必要です。

届出対象となる外国人の範囲

対象者は、事業主に雇用される日本の国籍を有しない外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く)です。
「特別永住者」は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされていますが、「永住者」の方は届出が必要です。
留学生をアルバイトで雇用する場合も届出の対象となります。届出の際は、資格外活動許可があるかの確認を行いましょう。

届出方法

外国人労働者が雇用保険の被保険者となる場合とならない場合で手続き方法が異なります。

雇用保険の被保険者となる外国人の場合

届出方法「雇用保険被保険者資格取得届」・「雇用保険被保険者資格喪失届」の該当欄に「国籍・地域」や「在留資格」、「在留カード番号」などを記入してハローワークへ提出
提出先雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク
提出期限雇入れ時は被保険者となった日の属する月の翌月10日まで、離職時は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内まで

雇用保険の被保険者とならない外国人の場合

届出方法「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」の該当欄に「国籍・地域」や「在留資格」、「在留カード番号」などを記入してハローワークへ提出
提出先当該外国人が勤務する事業所施設(支店・店舗・工場など)の住所を管轄するハローワーク
(例)東京本社の会社が、大阪の店舗で外国人(雇用保険対象外)を雇用した場合、大阪の店舗を管轄するハローワークへ提出
提出期限雇入れ時・離職時の場合ともに翌月の末日まで

罰則について

「外国人雇用状況届」をハローワークへ提出していない場合、指導・勧告の対象となるとともに、30万円以下の罰金を科せられることがありますので、注意が必要です。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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