自動車やバイクの走行中にスマートフォンや携帯電話(以下「スマホ等」といいます。)を使用する、いわゆる「ながらスマホ」による事故が後を絶たないことから、道路交通法が改正され、走行中のスマホ等の使用に対する罰則が大幅に強化され、2019年12月1日に施行されます。そこで今回は、強化された罰則の内容についてご紹介します。

1 スマホ等の使用により交通の危険を生じさせた場合

行政処分ではなく刑事処分となる

走行中にスマホ等を使用し、交通事故を起こすなどの「交通の危険」を生じさせた場合は、交通反則通告制度に基づいた行政処分である反則金は適用されず、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事処分となります。つまり、犯罪者として刑事罰を受けるということです。

一発で免許停止処分となる

「交通の危険」を生じさせた場合の違反点数は、改正前の2点から6点に引き上げられます。したがって、違反の累積点数がゼロの場合でも、それだけで免許停止処分となります。なお、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となります。運転免許の仮停止とは、道路交通法第103条の2に規定されているもので、交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止をすることができるというものです。つまり、事故を起こしたその日から免許が停止されるということです。

2 スマホ等を使用していた場合(保持)

交通の危険を生じさせなくても、走行中にスマホ等を使用しただけで罰則の対象となりますが、反則金が改正前の約3倍に引き上げられ、違反点数も1点から3点と3倍になります。なお、反則金を支払わない場合には、刑事処分となり「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が適用されます。

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執筆者情報

記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研株式会社

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