事例

3年前にご主人のXさんを亡くされたAさんのご相談です。
おふたりの間に子供はおらず、Xさんのご両親は健在のため、相続人はAさんと、義父・義母の3名。Xさんの死後すぐに、預貯金の名義変更や生命保険金の請求は済ませていましたが、Xさん所有の不動産の名義変更を失念していたそうです。現在Aさんが住む自宅は、「土地建物は主人の所有、隣接する貸家の土地建物は義父Bの所有のはずです」とのこと。
しかし登記簿を確認すると、それらの土地は、一筆で義父Bさんの名義となっていることが分かりました。Aさんはこの事実に驚き「自宅の土地はどうなるのか」と心配のご様子です。

結果

もしBさんが亡くなれば、その相続人は義母と義兄(Xさんの兄)となり、Aさんに土地の相続権はありません。貸家の土地と一体となったままでは、義母か義兄の相続した土地上にAさん所有の自宅があることになります。
今後、ご主人の親族に負担をかけずに済むよう、自宅の土地をどうすれば良いか、親族も含めて、専門家と相談を重ね、次の3つの手続きをすることとなりました。

①Xさんの相続については、Aさん・義父B・義母の遺産分割協議により、Xさん所有の自宅建物はAさんが相続するよう相続登記を行う。
②自宅部分と貸家部分が別々の土地になるよう、土地の分筆登記を行う。
③Bさんが「Aさん所有の自宅の土地はAさんへ遺贈する」、「貸家の土地と建物は長男(義兄)へ相続させる」という内容で公正証書遺言を作成する。

この結果、Bさんが亡くなった際は公正証書遺言を用いて自宅の土地をAさんが、貸家を義兄がそれぞれ取得することができるようになりました。
一連の手続き後、Bさんからも「今回の手続きで自分自身の相続についても備えができて心が軽くなりました」と仰っていただけました。

ポイント

亡くなった配偶者の親族との相続手続

子供のいないご夫婦は遺言書を

お子様がいないご夫婦は、公正証書で遺言書を遺されることをお勧めします。ご主人が亡くなった場合、ご主人のご両親がお一人でもご存命なら、配偶者とその方が相続人となり、遺言書がない場合、相続人間での遺産分割協議が必要ですが、義父や義母が高齢で遺産分割協議ができなかったり、ご両親やその祖父母(直系尊属)が既に亡くなっていて、ご主人の兄弟姉妹(先に死亡している場合は甥姪)との協議が必要となったりするなど、ご苦労されるケースが多くみられるためです。

先々を考えた取り組み

親が先に亡くなれば、親の土地を子が相続するため問題は生じにくいですが、今回のように先に子が亡くなってしまうと、より複雑なことになってきます。
Aさんのように、ご主人のご両親にとっては法定相続人とならず、他の親族に対しても弱い立場となる方も少なくありません。できれば、Xさんがご存命のうちに、Bさんから生前贈与を受けておく、又は、Xさんに相続させる旨の遺言書を書いてもらう(予備的遺言としてXさんがBさんよりも先に亡くなった場合はAさんに遺贈するという内容を盛り込む)等の取り組みがあれば良かったのではないでしょうか。

執筆者情報

事例発行元:相続手続支援センター事例研究会

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