事例

Aさんから、奥様のご相続についてご相談をいただきました。奥様のXさんとAさんとの間にお子様はいません。Xさんの兄弟姉妹はBさんCさんDさんの3人で、その内のDさんが既に亡くなられており、その子(Xさんの姪)Eさんがいらっしゃるそうです。相続人はAさんのほか、Xさんのご兄弟のBさんCさんと姪Eさんになります。
Xさんは遺言書を遺されておらず、Aさんと共有だったご自宅のマンションをAさん名義に変更する為には、相続人全員による遺産分割協議を行う必要がありましたが、Eさんの所在が分からないというのです。

結果

ご兄弟の話によると、Eさんは結婚され、ご主人の実家でご両親と同居していましたが、ある日、家を飛び出してしまったそうです。離婚はしないまま、消息がわからなくなって10年近くなるとのこと…。戸籍の附票を取り寄せてみましたが、住所はご主人の実家のままで、結局Eさんの所在については何もわからずじまいでした。

所在不明な相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることにより、相続手続を進めることができます。Aさんも、他に策がないことから、裁判所に申し立てを行うこととなりました。しばらくして、家庭裁判所からAさんに「Eさんの所在が分かった」と、連絡が来ました。

どうやら、裁判所でも運転免許の更新や社会保険等の記録で、所在不明な方の調査をするようです。XさんはEさんとお会いしました。Eさんは、家を飛び出したことを反省しながらも、ご主人達に所在を知られたくない…ただ、Xさんの相続には協力しますとのことでした。

Eさんが精神的にも経済的にも大変苦労されているのを感じたAさんは、マンションの持分をすべてAさん名義にする遺産分割協議に協力してもらう代わりに、代償金として持分に相当する金銭をお渡しすることとし、遺産分割協議が成立し、無事に手続きが完了しました。

ポイント

所在不明な相続人がいる場合は…

戸籍の「附票」

相続の手続に際し遺言書がなく、複数の相続人がいるときは、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。万が一、行方がわからない相続人がいる場合でも、戸籍を取得する際に「附票」を取得することで住所を把握できます。戸籍の附票とは、本籍地の市町村が管理する、住民票記載の住所地の移転の履歴の記録です。
附票は戸籍と一体化しており、戸籍の移転が行われていなければ、一つの戸籍の附票に全ての住所履歴が記録されます。しかし、何らかの事情により住民票の移転を行っていない場合は、それ以上の情報が分からず、所在不明として連絡を取ることができません。

不在者財産管理人の選任

しかし、その場合でも、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立てることで、相続手続きを進めることは可能です。申立てには不在の事実を証する資料の添付が求められます。裁判所により選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存する権限しか有していないので、家庭裁判所に権限外行為の許可を得た上で、管理人が不在者に代わって遺産分割協議を行うことになります。この許可を得る際は、一般に、遺産分割協議書の案を添付して申し立てが行われます。
不在者財産管理人の職務は、不在者が現れたとき、不在者について失踪宣告がされたとき、不在者が死亡したことが確認されたとき、不在者の財産がなくなったとき等まで続きます。遺産分割協議が終わったら終了、ではありません。不在者が現れたときには不在者であった者に、不在者について失踪宣告がされたり不在者が死亡していることが判明したときは不在者の相続人に、それぞれ財産が引き継がれます。

執筆者情報

事例発行元:相続手続支援センター事例研究会

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