事例

夫のAさんから、奥様Xさんの相続手続をご依頼いただきました。AさんとXさんの間にはお子様がお二人いらっしゃいます(長男Bさん、長女Cさん)。ご自宅はAさん名義ですが、Xさんは、ご自分の両親の相続で受けた不動産や、多額の金融資産をお持ちでした。またAさんもご自宅以外にアパートや貸家などの資産をお持ちです。Xさんは公正証書で遺言書を作成されており、内容は、財産はすべてAさんに相続させるというもので、遺言執行者にAさんが指定されています。

結果

ご相続手続を進めるにあたり、Bさんから意見が出ました。というのも、Xさんの財産をすべてAさんが相続すると、Aさんが亡くなった際の相続税が膨大なものになるというのです。これにはAさんもCさんも賛同しました。

そこで、税理士を交えて、先々の相続税や負担も考えながら、遺言は執行せず、相続人3人で改めて遺産分割協議を行うこととなりました。協議の結果、不動産はすべて子のBさん及びCさんが相続し、Aさんは金融資産のみを相続するということになりました。さらに、Aさんから、相続手続と同時に、Aさん名義の不動産を生前贈与したいというお話がありました。アパートや貸家については、前もって子供に渡しておきたいというのです。

そこで、相続時精算課税制度を適用することを提案しました。生前贈与の場合、相続税よりも税率の高い贈与税が課されますが、この制度を使って贈与すると、贈与財産が2500万円までは無税で贈与でき、相続の時に相続財産とを合計して相続税額を計算することになり、相続の際と同じ負担水準で生前贈与できます。相続税の節税とはなりませんが、貸家等の家賃収入をお子様に先に渡しておくことで、財産の蓄積を回避できます。また今後、賃貸人として義務も負わなくて済みます。

ご夫婦で複数お持ちであった自宅以外の不動産をすべてお子様に移すことができ、Aさんは相続手続と共にご自身の相続対策ができたとして一安心されていました。

ポイント

相続時精算課税制度とは

どのような制度?

贈与を行う年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母から、同じく贈与を行う年の1月1日において20歳以上の子又は孫に対して、財産を贈与した場合おいて選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合は、2500万円までは特別控除として贈与税がかからず、上回る場合も贈与税は一律20%で済み、まとまった財産を生前に贈与しやすくなります。
ただし、相続時に贈与財産と相続財産を合計して相続税額を計算し、支払った贈与税が差し引かれることになるため、直接、相続税の軽減とはなりません。また、相続であれば適用可能であった小規模宅地の特例も使えません。しかし、賃貸不動産などを贈与しておくと、そこから得られる賃貸収入を次世代に早期に移転することができ、相続財産の蓄積を防止し、また、子や孫に収入が移転することで納税資金を準備することにもつながります。

注意点はあるの?

この制度を一度選択した場合には、その選択した贈与者からの贈与については、今後110万円の基礎控除が適用できなくなります。また、不動産の贈与は、所有権移転登記にかかる登録免許税が相続での登記に比べ5倍と負担が大きくなる上、相続の際には非課税である不動産取得税が課税されることになるため、注意が必要です。

執筆者情報

事例発行元:相続手続支援センター事例研究会

こちらの記事もおすすめです