他の事業者への個人情報提供は承諾を得ている?

 訪問介護サービスを利用している認知症が無い男性利用者Hさん(66歳)は、時々ヘルパーにわいせつな行為をして問題になっていました。ある時Hさんがヘルパーの下半身を触る行為があったため、事業所は明らかな違法行為であるとしてサービス提供の中止を決めました。ケアマネジャーは後任の事業所を見つけて引継ぎを行いましたが、その際、後任の事業所からサービス提供中止の理由を尋ねられたため、Hさんのわいせつ行為について説明し、注意を促しました。

 後日、ケアマネジャーが後任の事業所にHさんのわいせつ行為を伝えたことがHさんの耳に入り、ケアマネジャーにクレームを言ってきました。ケアマネジャーはHさんに「ケアマネジャーは介護サービスが円滑に提供されるよう他の事業所に情報を提供する義務がある」とその正当性を主張しました。

ところが、Hさんは、「ケアマネジャーは個人情報を漏洩し公的なサービスを受ける権利を侵害した」として県の福祉局に苦情申立を行い、弁護士を通じて慰謝料を要求してきました。

利用者の不利益になる個人情報は包括承諾の対象外

契約時に第三者提供の承諾を得ているが…

 ケアマネジャーは、「介護事業者は介護サービスが円滑に提供されるよう他の事業所に情報を提供する義務がある」と言っています。利用者のハラスメントに対して事業所に情報提供を行って、事業所の従業員を守る必要があると考えたのでしょう。しかし、利用者の個人情報の第三者提供には法的な制限があります。

 介護事業者が本人の承諾を得ないで利用者の個人情報を他の事業者に提供することは、個人情報保護法違反や契約上の債務不履行になる恐れがあります。

本人の不利益になる個人情報は他の事業者に提供してはいけない

個人情報保護法では、事業者が取得した個人情報を第三者に提供する場合、本人の承諾が必要となります。しかし、介護サービスの提供では事業者間で利用者の個人情報を共有しなければ、適切なサービス提供ができません。そのため、サービス提供契約時に契約書などで他の事業者への個人情報の提供について包括的に利用者の承諾を取り付けています。これにより、利用者の障がいの状況やサービス提供内容などの情報を、他の事業者に提供しても個人情報保護法には抵触しません。

 では、本事例のHさんのわいせつ行為の情報は、契約時に本人の承諾を取り付けた「個人情報の第三者提供」の対象になるのでしょうか?契約時に本人の承諾を取り付けている個人情報の第三者提供では、本人に対する介護サービスの提供に必要不可欠の最低限の情報でなければなりません。そして最も重要なことは、本人の利益になる情報であることが条件となります。本人の不利益になり本人へのサービス提供の支障になるような、個人情報はたとえ連携する事業者間でも提供してはいけないのです。

「要配慮個人情報」は本人の承諾無しに第三者に提供できない

 2017年施行の改正個人情報保護法では、それまでセンシティブ情報と言われたプライバシー性の高い個人情報を「要配慮個人情報」として規定し、その取得や第三者提供について厳しい規制を課しました。利用者のわいせつ行為が要配慮個人情報に該当するかは明確ではありませんが、介護事業者はこの規定にも注意しなければなりません。

さらに、2022年4月施行の改正個人情報保護法では、さらなる個人の権利利益の保護が強化されます。それに伴い、事業者の責務も追加され、法令違反に対するペナルティも強化されます。

執筆者情報

監修 株式会社安全な介護 山田 滋 

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