道路交通法改正により、平成29年3月12日に「準中型免許」が導入され、トラックの運転に係る運転免許は「普通免許」、「準中型免許」、「中型免許」、「大型免許」の4種類になりました。それにより、免許の取得時期によって運転できるトラックの種類が異なるため、それぞれの運転免許で運転できるトラックの範囲を正しく理解していないと、無免許運転や免許条件違反になるおそれがあります。
そこで今回は、運転免許の取得時期に応じた運転できるトラックの範囲をまとめてみました。

 

1 運転免許に係る道路交通法改正・施行の経緯

平成19年6月2日施行

平成19年6月1日以前は、トラックに係る運転免許(けん引免許を除く。以下同じ)は「普通免許」 と「大型免許」の2種類でしたが、この改正により「中型免許」が新設され、3種類になりました。

平成29年3月12日施行

この改正により「準中型免許」が新設され、トラックに係る運転免許は「普通免許」、「準中型免許」、「中型免許」、「大型免許」の4種類になりました。

2 普通免許の取得時期によって異なる運転できるトラックの範囲と種類

運転免許をいつ取得したかによって、運転できるトラックの範囲と種類が異なります。例をあげて説明しましょう。

平成19年6月1日以前に普通免許を取得した場合

この時点における普通免許で運転できるトラックの範囲は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満ですから、現時点でも、この範囲のトラックは運転できます。具体的には、普通車、準中型車、中型車の一部(車両総重量7.5トン以上8トン未満、最大積載量4.5トン以上5トン未満の中型車)です。

平成19年6月1日から平成29年3月11日の間に普通免許を取得した場合

この時点における普通免許で運転できるトラックの範囲は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満ですから、現時点でも、この範囲のトラックは運転できます。具体的には、普通車、準中型車の一部(車両総重量3.5トン以上5トン未満、最大積載量2トン以上3トン未満の準中型車)です。

下段に、「運転免許の取得時期による運転免許の種類と運転できるトラックの範囲・種類」の一覧表を掲示しましたので、各運転者が保有している運転免許と照合して、運転できるトラックの範囲や種類を正しく理解しましょう。

重要!【運転免許の取得時期による運転免許の種類と運転できるトラックの範囲・種類】

執筆者情報

記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研

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