2019年4月より働き方改革関連法案が、順次施行されています。建設業であっても例外ではありません。
今回は、労働時間の管理について解説します。

時間管理

時間の記録をすること

2019年4月より「労働時間の状況の把握の実効性確保」がスタートしました。これは、実際の働いた時間をきちんと記録 することです。建設業の場合、雨など自然相手の部分が多く、加えて工期が決まっているため、日々予定通りの時間に仕事 を終えたり、きちんと休日をとることが難しい業界です。ただ、今回の改正は建設業だから時間管理をしなくていいということは なく、仕事の開始時間と終了の時刻をしっかりと記録することが必要となりました。

改正のポイント

1.時間を記録すること!!
労働時間の管理とは、労働者の労働日ごとの始業と終業時刻を確認し、適正に記録することです。
出面表に〇をつけるような管理や、1日に何時間働いたかだけを把握するという管理はNGです。
2.全員が対象!!
管理監督者の方も含めて、全員の時間管理をしなくてはいけません。

3.できるだけ客観的な方法で!!
・職長などが、何時から何時まで働いたかを記録しておく
・タイムカードを打刻する
・スマートフォンのアプリ等で勤務時間の記録をとる
  といった方法での管理が必要です。

使用者の責任

使用者には労働時間を適正に把握する責任があります。

労働時間とは?

使用者の指揮命令下におかれた時間のことをいいます。

労働時間に含まれる時間
・朝礼
・上司から指示されて行う仕事時間
・やることが義務づけられている掃除の時間
・手待ち時間

労働時間に含まれない時間
・タバコ休憩、お茶休憩、昼休憩
・会社の飲み会
・通勤時間
・私用の外出

移動時間の考え方

建設業の場合、現場への移動時間がかなりのウエイトを占めていると思います。この移動時間は労働時間に該当するので しょうか?上記で記載した通り、労働時間は使用者の指揮命令下の時間をいいます。建設現場に直行であれば、通勤 時間と同様に考えられ、労働時間には該当しません。ただ、一般的には会社に立ち寄り、単独または複数で車両に乗って 移動することが多いかと思います。この場合、会社が誰が運転をするか、何時に待ち合わせをするのか等を決めたのではなく、 労働者間で決めたのであれば、通勤としての性質が強く労働時間にはあたらないと判断された判例があります。 反対に、集合時間を指示し、その日の段取りをして、積み込み作業をしてからの移動ということであれば、この移動時間は 労働時間となります。要は、会社の車両を使うかどうかではなく、その移動が会社が義務付けたかどうかで、労働時間かどうか が決まります。

執筆者情報

記事の作成・編集:アスミル社会保険労務士事務所

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