今回は、雇用調整助成金のご案内をします。新型コロナウイルス感染症で影響を受けた企業に対しての特例措置が拡大されています。

雇用調整助成金

どんなときにもらえる?

新型コロナウイルス感染症によって、事業を縮小せざるをえず、それに伴って雇用を維持するために従業員を休業させた場合に、会社は従業員に対して休業手当を支払うことが法律で定められており、その補助としてもらえる助成金です。

主な要件

1.新型コロナウイルス感染症の影響によって売上等が5%以上減少していること
(例)計画書提出の属する月の前月を基準とします。
2020年5月に計画書提出であれば、 2020年4月の売上が、2019年4月の売上と比較して5%以上減少している

2.休業前に労使協定を結び、休業に入ること

3.労使協定に基づいた休業手当を支払うこと

助成額

休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額(※1)×助成率

(※1)従業員に支払った個々の休業手当へ助成率をかけるのではなく、会社ごとに決められた日額で計算をします。

助成率

解雇を行わない 解雇を行う
中小企業 9/104/5
大企業3/4 2/3

ポイント

・雇用保険被保険者でない労働者も対象
・本来は事前の計画届が必要ですが、初回に限り事後提出もOK(1/24~6/30まで)
・支給限度日数 1年100日(原則)+1/24~6/30日の期間
・日額の上限額 8,330円。日額は、前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間におけるの1ケ月平均の雇用保険被保険者数および年間所定労働日数で割った額にそれぞれの会社の休業手当の支払い率をかけた金額

※2020年4月11日現在の情報です。詳細はお近くのハローワークもしくは労働局へお尋ねください。

執筆者情報

記事の作成・編集:アスミル社会保険労務士事務所

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