2019年4月より働き方改革関連法案が、順次施行されています。建設業であっても例外ではありません。今回は、年次有給休暇の取得義務について解説します。

 

年次有給休暇の取得義務

有給休暇の取得義務

2019年4月より、年10日以上の有給休暇が付与されている者には、年5日の年次有給休暇を取得させることが、使用者の義務となりました。使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日、取得時季を指定して取得させなければなりません。時季指定は、労働者の意見を聴取し、出来る限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、意見を尊重するよう努めなければなりません。既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

有給休暇とは?

業種、業態に関わらず、また、正社員、パート等の区別なく、一定の要件を満たした場合に与えなくてはいけない、会社から賃金が支払われる休暇のことです。


年次有給休暇が付与される条件

出勤率は下記のように計算します。

出勤日とみなす場合労働日に含めない場合
・産前産後休暇
・育児休暇
・介護休暇
・年次有給休暇取得日
・労災の休業日
・会社側の都合による休業
・台風などの天災によるやむを得ない休業
・正当な争議行為による休業
・休日労働

年次有給休暇の付与日数

①正社員の場合

②パートタイム労働者等(所定労働日数が少ない労働者)

※パートから社員、社員から嘱託社員等になったとしても勤務年数は通算されます。

執筆者情報

記事の作成・編集:アスミル社会保険労務士事務所

こちらの記事もおすすめです