大企業は2020年4月1日から、中小企業も2021年4月からスタートします。賃金制度等に関わる部分なので、早めに準備をしておきましょう。

 

同一労働同一賃金について

同一労働同一賃金とは?

同一企業内の正社員と非正規社員(パートタイム労働者、契約社員等)との間で、給与、賞与、各種手当といった賃金に関すること、また福利厚生や教育訓練等のあらゆる待遇について「不合理」な待遇差が禁止されることになりました。

原則的な考え方

正規労働者と非正規労働者(パートタイム労働者、契約社員等)との間で、2つの観点からみていきます。

1.均等待遇規定(差別的取り扱いの禁止)
①職務内容(業務の内容、責任の度合い)
②職務内容・配置の変更の範囲(人事異動・配置転換、転勤の有無及びその範囲)これらが同じ場合は、同じ取扱いをしなくてはいけません。

2.均衡待遇規定(「不合理」な待遇差の禁止)
①職務内容(業務の内容、責任の度合い)
②職務内容・配置の変更の範囲(人事異動・配置転換、転勤の有無及びその範囲)
③その他の事情(成果・能力・経験など)これらを考慮して、均衡のとれた待遇にしなくてはなりません。

◆具体例でみていきましょう◆

【基本給】 正社員とパートで、単に責任の範囲が違うから給与が違うだけでは不十分です。労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うもの等、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給が必要
役職手当】 正規労働者と同一の役割であれば支給。役職内容に違いがあるのであれば、その違いに応じて支給
【通勤手当】 同一条件での支給
【精皆勤手当】 同一の業務内容であれば支給
【危険手当】 同一の業務内容であれば支給

これからの取り組み

正社員限定社員
転勤
職務全般限定

★ 建設現場においては、個人ごとに手当をつけているケースをよくみます。まずは、現状の手当を洗い出し、その手当がどのような人を対象にしているのか?基準を明確にしていくことがポイントです。

執筆者情報

記事の作成・編集:アスミル社会保険労務士事務所

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