常時10人以上雇っている会社には、就業規則の作成および届出義務があります。ただし、昨今のような労働環境が複雑化している中では、これまで以上にルール決めが大切です。

 

休日について

就業規則の記載例

第○条(休日)

1.休日は、次のとおりとする。

① 日曜日(法定休日)
② 国民の祝日
③ シフトによる休日
④ その他会社が指定する日

2.作業工程の変更その他の業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日と振り替えることがある。

3.第1項の休日以外の日が、雨天・荒天により正常な施工作業の遂行が困難と会社が判断した場合、当日の午前6時までに従業員に通知の上、その日を休日とし他の日と振り替えることがある。

4.第1項の規定にかかわらず、1カ月単位の変形労働時間制もしくは1年単位の変形労働時間制の労使協定により別段の定めがされた場合は、休日は労使協定の定めるところとする。

5.会社は、所定外労働をさせたとき、または休日に出勤させた時は、代休を与えることができる。


休日について

①法定休日と所定休日法定休日とは

法律で定められた休日のことで、使用者は毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じて4日の休日を与えることとされています。労基法では日曜日や、国民の休日を休日にするといった規定はありません。あくまで法定休日とは週1回の休日です。一方で、原則として1日8時間、1週40時間という労働時間の制限があるため、1日7時間や8時間という設定の会社の場合、1週間に1日の休日では、週の労働時間が40時間を超えてしまい、結果として週休2日にしなくてはいけないことになります。

②振替休日

建設業の場合、天候により業務が左右されるため、雨の日が続いてしまったりすると業務を行うことができません。雨の日で休まざるをえなくなった日は、どのように扱ったらいいのでしょうか?厚生労働省は屋外労働者の休日について「一般に屋外労働者に対しては休日を規定することは非常に困難を伴うが、雨天の日を休日と規定する如きは差支えないか。」という質問に対して「屋外労働者についても休日はなるべく一定日に与え、雨天の場合には休日をその日に変更する旨を規定するよう指導されたい。」(昭和23年4月26日基発651号)と回答がでています。つまり、就業規則に雨天の場合はその日を休日とし、他の休日と振り返る旨を記載しておけば振替が可能になります。

【法定休日は決めた方がいい???】

法定休日と所定休日は時間外労働の割増率が違います。一般的には、法定休日が特定されていない場合には、暦週の後に来る休日を法定休日とする見解を出しています。暦週とは日曜日から土曜日を指しますので、土日の週休2日制の場合、土曜日が法定休日となります。建設業の場合、日曜日に現場がお休みになるケースが一般的だと思いますので、日曜日を法定休日と定めるのがいいかもしれません。

(例)8時~17時 休憩1時間 所定労働時間 1日8時間の場合
所定休日:土曜日、法定休日:日曜日

現状、建設業では土曜日に現場があいているため、土曜日に出勤しているケースが多いですが、この土曜日はすでに時間外労働の可能性が大きいです。

土曜日日曜日
休日の扱い所定休日法定休日
残業時間1週間40時間超でカウント休日時間数でカウント
残業代割増率25%35%

執筆者情報

記事の作成・編集:アスミル社会保険労務士事務所

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