建設業においては「適切な保険」に加入していないと現場入場ができないという状況です。しかしながら、事業所の形態等により、加入すべき保険が違います。自社が加入すべき保険について整理をしていきましょう。
複数事業者で働く労災
2020年9月の改正により、複数で働いている労働者について、働いているすべての会社の賃金額をもとに保険給付が行われるようになりました。
複数事業労働者
【複数事業労働者とは】
被災した(業務や通勤が原因でけがや病気などになったり死亡した)時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者の方のことをいいます。
◆複数事業労働者に関する原則の具体例
複数事業労働者の給付
<CASE1>
2つの事業場でそれぞれ月給制により就業している場合
■A社とB社の2社で就業中
A社では月給30万円、B社では月給15万円、直近3ヶ月の暦日数が90日
<計算方法>
A社30万円×3ヶ月÷90日=10,000円
B社15万円×3ヶ月÷90日=5,000円
A社+B社10,000円+5,000円=15,000円
給付基礎日額:15,000円
労災認定かどうかの判断
執筆者情報
記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル