建設業においては「適切な保険」に加入していないと現場入場ができないという状況です。しかしながら、事業所の形態等により、加入すべき保険が違います。自社が加入すべき保険について整理をしていきましょう。

下請指導ガイドラインの改訂②

雇用保険未加入者に対する元請企業の確認フロー

元請企業は、作業員名簿を確認の際に、雇用保険「未加入」の作業員がいた場合には、その作業員が労働者なのか一人親方なのかを確認をし、適切な指導をすることとされています。

社員(労働者)の場合

31日以上働く見込みがあり、1週間あたり20時間以上働く人は雇用保険への加入が義務づけられています。
労働者であって雇用保険に加入できないのは、昼間の学生や同居親族等の場合です。
現在は年齢による要件はありません。
元請は、対象者であれば下請に加入指導をし、加入が認められない場合は、現場入場を認めないという措置をすることになっています。

一人親方(個人事業主)の場合

一人親方であれば、個人事業主になるため、同じ会社の作業員名簿に載せることはできません。
下請企業のさらに、下請となるため、元請企業は、「再下請負通知書・請負契約書の提出」等を求め、適切な施工体制台帳を提出してもらう必要があります。

◆次回も、各保険について解説していきます!

執筆者情報

記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル

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