2022/09/05
相続
海外にいる所在のわからない相続人
事例 Aさんからのご相談は、亡くなられたお姉様Xさんの相続手続きについてでした。Xさんのご主人は既に亡くなられていて、お二人の間にお子様はいらっしゃらないようです。その場合は、ご両親、次いでその親である祖父母が相続人となりますが、そのどちらがも既に亡くなっていた為、Aさんを含む兄弟姉妹が相続人となり…


