4月から、年5日の年次有給休暇の取得が義務化されました。当社では4月入社の新入社員に入社時から有給休暇を付与していますが、具体的にどのように運用すればよいでしょうか。
法定の基準日より前に年次有給休暇を10日以上付与した場合はその日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
★年5日の年次有給休暇取得はあくまで最低限の基準です。労働者がより多くの年次有給休暇取得ができるよう環境を整備していくことが大切です。
資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ