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令和7年の脳・心臓疾患に関する労災補償状況
令和7年の脳・心臓疾患に関する労災補償状況は、次のとおりです。
○全業種の労災補償の請求件数は1,254件で、そのうち道路貨物運送
業は179件(構成比:14.3%)で、全業種のなかで最も多くなって
います。
○全業種の労災補償の支給決定件数については217件で、そのうち道
路貨物運送業は50件(構成比:23.0%)で最も多く、右図の「支
給決定件数の多い上位8業種」に示されているように、他の業種
よりも特段に多くなっています。
〇支給決定件数の多い職種では、「自動車運転従事者」が53件で最も
多く、次に多い「法人・団体管理職員」17件を大きく上回っています。
※業種及び職種の分類は、「日本標準職業分類」の中分類に基づいています。
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られています。このことから「過重労働による健康障害防止のための総合対策」が策定され、事業者が講ずべき措置が定められました。主な内容は、以下のとおりです。
◆時間外・休日労働時間の削減
時間外・休日労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と
脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとの医学的知見が得られて
いることから、「36協定」の締結に当たっては、労働者の過半数
で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者とともに、
その内容が「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の
延長の限度等に関する基準」に適合したものとなるようにします。
◆年次有給休暇の取得促進
年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、計画的付与制度の活用等により、年次有給休暇の取得促進を図るようにします。
◆労働時間等の設定の改善
「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)に留意しつつ、必要な措置を講じるよう努めるものとします。
◆労働者の健康管理に係る措置の徹底
この項目は、下記のような内容で構成されています。
(1)健康管理体制の整備、健康診断の実施等
ア 健康管理体制の整備及び健康診断の実施
イ 自発的健康診断受診支援助成金の活用等
(2)長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等
ア 面接指導等(医師による面接指導及び面接指導に 準ずる措置をいう。以下同じ。)の実施等
イ 面接指導等を実施するための手続等の整備
ウ 常時50人未満の労働者を使用する事業場の対応
(3)過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置
ア 原因の究明
イ 再発防止
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記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研株式会社