お役立ち情報
◆生活道路とは
本号でいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路のことをいいます。
この生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます。
なお、道路標識や道路標示で最高速度が指定されている場合は、その速度が最高速度となります。例えば、時速20キロメートルの標識がある道路では、時速20キロメートル、時速40キロメートルの標識がある道路では時速40キロメートルが最高速度となります。
下表に、2026年9月1日以降の道路別(高速自動車国道はトラックの種別)の法定速度を掲げましたので、あらためて法定速度の確認をしておきましょう。

◆生活道路走行時の留意点
大型トラックや中型トラックが生活道路を走行するケースは少ないと考えられますが、宅配便などを扱う準中型トラックや普通トラックの場合、お得意様施設等の付近に生活道路がある場合などは生活道路を走行するケースが少なくありません。
そのため、生活道路を走行する頻度の高い事業者は、特に今回の法改正については周知徹底を図る必要があります。
なぜなら生活道路を従来の法定速度制限である時速60キロメートル(時速30キロメートルの速度超過)で走行した場合は違反点数が6点となり、それだけで免許停止処分となるだけでなく、反則金は適用されず、「6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」という刑事処分を受けます。

事業者の皆さまへ
生活道路における速度超過運転を防止するために、
事業者の皆さまには、特に次のことが求められます。
〇業務開始前点呼における必要な指示
・運行経路における生活道路の有無を確認する
〇運転者への指導監督指針に基づく指導
〇運行経路、運行時間の見直し
【具体的な指示・指導の内容】
〇生活道路に入ったら、標識等で速度が指定されていないかどうかを確認する(指定がない場合は時速30キロ)。
〇走行中は、こまめに速度計で速度をチェックする。
〇時速60キロの幹線道路から生活道路に入ったときは、特
に注意して速度をチェックする。
〇業務終了時の点呼において、生活道路を走行した時間帯での速度を運転者と一緒に運行記録計で確認する。
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記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研株式会社