近年、AT車の普及や職業ドライバー不足等の状況を踏まえ、従来MT車のみの免許であった大型免許、中型免許および準中型免許(これらの仮免許も含む。)にAT免許が導入されます。
【施行期日】
施行期日は、免許の種類によって異なり、下記のようになります。
〇中型免許・準中型免許 ⇒ 令和8年4月1日
〇大型免許 ⇒ 令和9年4月1日

◆自転車等との間隔に応じた安全な速度での進行
自転車等(特定小型原動機付自転車および軽車両をいいます。)との接触事故を防止するため、同一方向に進行している自転車等の右側を通過するときに、自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないことが義務づけられました(道路交通法第18条第3項)。
これに違反すると、「歩行者等側方安全通過義務違反」となります。
◆妨害運転の対象である特定違反に定められる
「歩行者等側方安全通過義務違反」には、歩行者に関わるもの(道路交通法第18条第2項)と新設された自転車等に関わるもの(道路交通法第18条第3項)があります。このうち、新設された自転車等に対する
違反については、「妨害運転」の対象となる特定違反に加えられました。
したがって、自転車等の側方通過時に「歩行者等側方安全通過義務違反」をして、その行為が「妨害運転」と該当するとみなされれば、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、違反点数は25点(欠格期間2年の免許取消し)という非常に重い処分を受けることになります。
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道路交通法第18条(左側寄り通行等) 3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道または自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。 ※「特定小型原動機付自転車等」とは、特定小型原動機付自転車および軽車両をいいます。 |

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記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研株式会社