
「カスタマーハラスメント」 防止のために、雇用管理上必要な措置を講ずることが、事業主の義務となります (本年6月に法改正が行われ、来年中に施行されますので、事前準備をお願い致します!)
カスタマーハラスメントとは
以下の3つの要素をすべて満たすものです。
① 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う
② 社会通念上許容される範囲を超えた言動により ③ 労働者の就業環境を害すること
具体的には、
・まったく欠陥がない商品を新しい商品に交換するよう労働者に要求する
・労働者に物を投げつける、唾を吐く
・労働者に謝罪の手段として土下座をするよう強要する
・労働者に対して必要以上に長時間にわたって厳しい叱責を繰り返すなどの行為

カスタマーハラスメント対策(事前の予防対策と発生時の対応)
経営層からのメッセージが最も重要です。 以下の内容を明確にし、全従業員に周知・啓発してください。

周知方法として、ポスター掲示、パンフレット配布、社内報、社内ホームページ等が有効です。
この周知は顧客側にも知らせる効果があります。
被害を受けた従業員が気軽に相談できる環境を整備することが重要です。
・相談窓口の設置(専任者の配置)
・相談窓口を全従業員に周知
・パワハラ防止義務で設置した相談窓口でカスハラ相談にも対応可能
・相談対応者への定期的な研修・教育の実施
・事前にマニュアルを作成し、現場で迅速に対応できる体制整備
・被害を受けた従業員への配慮措置
・再発防止への継続的取り組み
(従業員への定期的な研修によって、従業員がカスハラに対応できる力を養成してください。)

※ カスタマーハラスメント詳細については、都道府県労働局雇用環境・均等部(室) へご確認ください。
次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!

記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル