
障害者雇用促進法:全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
① 障害者の法定雇用率:2.5%(2027年7月には、2.7%へ)
② 建設業の 「除外率」 :2025年4月〜 10%(従来は20%)
常用労働者 40人以上の事業主です。(1人÷2.5% = 40人)
毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告が必要です。

除外率制度とは、障害者の就業が一般的に困難と認められる業種について適用される制度です。
雇用労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数が控除され、障害者の雇用義務が軽減されます。


障害者等の就職困難者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。

重度障害者、45歳以上の障害者、 精神障害者 : 240万円(40万円×6期)
※障害者雇用促進法詳細については、都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。
次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!

記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル