
社内表彰制度のひとつとして、永年勤続表彰金を支給することになりました。
社会保険における「報酬」に該当するでしょうか。
名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断する必要があります。
「報酬」とは、健康保険法および厚生年金保険法において、「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と規定されており、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含するものであるとされています。

当該要件を一つでも満たされないことをもって、直ちに報酬と判断するのではなく、その性質について十分に確認したうえで総合的に判断することが必要となります。なお、雇用保険では「賃金」に該当しないとされています。
資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ