パワハラ相談窓口はトラブルだらけ

 S社会福祉法人では、4月にサービス向上委員のM課長が担当者となり、パワハラ相談窓口を設置し、職員に周知しました。すると早速、A特養のBさんから相談の申し込みがあり、M課長が相談室で話を聞くことになりました。M課長は「あなたはA特養のBさんね、どんな相談なの?」と、受付表に氏名を記入しました。
Bさんは「上司から暴言を吐かれました。パワハラだから注意してほしい」と申し出ました。M課長が「どんな暴言なの?」と聞くと「私の口からは言えません、私が言ったって上司にバレちゃいます」と言います。
「でも、どんなパワハラか分からなければ注意できないでしょ?」とM課長が言うと、「もういいです」と帰ってしまいました。後日Bさんから「匿名も可というから相談に行ったのに名前を書かれた、信用できない」と、総務部長にクレームが入りました。
しばらくすると、CデイサービスのD職員が相談に来ました。D職員は「所長が利用者を増やすためにチラシを配布しろと強要します。パワハラですから止めさせてください」と言います。課長は「所長には止めるように指導します」と言って、すぐに所長に止めるよう指示しました。今度は、所長が「それはパワハラではない、M課長は勉強不足だ」と対応に異議を唱えました。

マニュアルがなければ適切な対応はできない

なぜM課長の対応はトラブルになったのか?

S社会福祉法人のパワハラ相談窓口の対応はなぜトラブルになったのでしょうか?まず、パワハラ相談窓口を「匿名可」としている場合は、相談者の氏名が判っていてもいきなり受付表に氏名を記入してはいけません。

相談を「匿名可」とした場合、相談開始時に「あなたの名前をお聞きしても良いですか?
匿名の場合この受付表の氏名欄を空欄にしておくこともできます」と説明しなければなりません。ただし、匿名の場合、会社がパワハラ事案として正式に取り上げることができないことも説明する必要があります。
 また、デイサービス職員への対応では相談者のパワハラ主張を真に受けて、すぐに是正対応を始めていますがこれは間違いといわれても仕方ありません。是正対応に移るまでには、パワハラ行為の要件の確認、
行為の事実確認、被害と救済方法の確認など、確認すべきことがたくさんあります。ちなみに職員は「チラシ配布は自分の業務ではなく、業務の逸脱であるのでパワハラである」と主張していますが、一般的にはパワハラ行為には該当しません。このように、パワハラ相談の対応は難しくマニュアルが必要になるのです。

パワハラへの対応手順を決める

パワハラ相談窓口のマニュアルを作る前に、相談対応から会社の是正対応までの手続きを決めておかなくてはなりません。通常パワハラ事案への対応手続きは次のようになります。

パワハラ相談窓口対応マニュアルとは?

会社の対応続きを決めたら、この対応に即したカタチで相談窓口の対応マニュアルを作ります。安全な介護社で作成したマニュアルの概要をご紹介します。

これがマニュアルの全てではありませんが、相談窓口の対応が難しいことはお分かりいただけたと思います。本事例のように「法律への対応上必要だから」とパワハラ相談窓口を設置して、対応は担当者に丸投げしてしまった法人が多くみられるという印象です。担当者が困らないように細部をマニュアル化する必要があると考え、作成しています。

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執筆者情報

監修 株式会社安全な介護 山田 滋 

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